インボイス制度について

インボイス制度について、よくある質問についてまとめました。

 

インボイス制度 ~よくある質問~

 

1 .登録はいつまでですか?

令和5年9月30日(土)までです。e-TAXなら当日中、郵便なら当日消印有効、窓口の場合は17時までです。

 

2.いつの取引からインボイスの発行が必要ですか?

令和5年10月1日の取引からインボイスの交付義務が生じます。

 

3.令和5年10月1日時点で登録番号が不明の場合はどうすれば?

先方には、事後の通知でOKです。小売店などでは、HP上に掲示もしくは買い手からの電話等での対応に応じることでOKです。

 

4.少額特例とは?

基準期間(前々年)の課税売上高が1億円以下(特定期間の同売上高が5千万以下)の事業者は、1万円未満の課税仕入れについては帳簿の保存のみでOK、インボイスの保存は不要です。ただし、1回の取引金額で判定することに注意します。

 

5.簡易課税制度を利用している場合はどうなりますか?

請求書を発行する側としては、適格請求書を発行するには登録が必要です。
支払いをする側としては今までと変わりはありません、インボイスの保存義務もありません。

受け取った請求書が適格であろうがなかろうが、消費税の納税額計算に影響ありません。
ただし、基準期間の課税売上高が5000万を超えている場合は、簡易課税制度が利用できず、本則課税となるためインボイスの保存が必要になります。

 

6.2割特例って?

(対象)令和5年10月1日からインボイス制度を機に課税事業者となった法人、事業者等
(届出)不要
(内容)売上に係る消費税から80%を引いた額を納税することが可能になります
(期間)令和8年9月30日が属する期間まで

したがって、個人事業者の場合は、令和8年分の確定申告まで適用になります。

3月決算法人の場合は、令和9年3月期まで適用になります。

 

7.家賃等の支払いについて

店舗や事務所、駐車場等の賃貸借契約においては、請求書等の交付がないのが通常です。この場合は、新たな契約であれば契約書に登録番号等を記載する必要があります。

既存の契約においては、登録番号、適用税率、消費税額を記載した通知書等を交付してもらい、契約書とともに保存することでインボイス保存の要件が満たされます。

 

8. 売り手が負担する振込手数料について

・売上の値引き処理とする場合は、返還インボイスの交付が不要となりましたので、特に処理は不要です。

・支払手数料などの勘定科目で処理する場合は、消費税区分を課税仕入とせずに、売上に係る対価の返還等として処理することで、売上金額を変えずに処理が可能です。

それ以外にも処理の方法はありますが、実務的には上記2方法になると思います。