法人が翌期以降に行われる役務の提供に係る費用を支払った場合、一定の要件を満たす
短期の前払費用であれば、支払った日において、その全額を損金の額に算入することが認
められています。
ここで前払費用とは、
法人が一定の契約により継続的に役務(サービス)の提供を受けるために支出した費用
のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務(サービス)に対応
するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上しておき、役務の提供を受けたとき
に損金の額に算入することになります。
つまり、原則的には会計上は資産計上し、翌期以降に費用計上となります。ただし、一
定の要件を満たす場合に支払った日において全額が損金に算入することが認められていま
す。 一定の要件とは、以下の通りです。
税務上、短期の前払費用が認められる要件(法基通2-2-14)
① 一定の契約に基づき、継続的に役務の提供を受けるための支出、換言すると、等質等
量のサービスが契約期間中、継続的に提供されていること。
② 役務の対価としての支出であること。
③ 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであること。
④ 現実にその対価を支払っていること(未払いでないこと)。
⑤ 損金の額に算入していること。
⑥ 毎期継続すること。
主な該当費用は、火災保険料や家賃などが該当しますが、1年以上の前払い家賃や雑誌
や新聞の年間購読料(電子版はOK)は対象外となります。
注意すべきは、⑤の解釈です。
基本通達では「損金の額に算入しているときは、これを認める。」と定めており、損金
経理(確定した決算において費用又は損失として経理すること)することは規定していま
せん。このため、決算上は前払費用として繰り延べる処理を行い、確定申告に際して申告
書上これを減算する(申告減算)ことができるのではないかという疑問が生じます。
この点についてですが、税務上の短期の前払費用に係る取扱いは、法人が企業会計上、
短期の前払費用に該当するものとして支出時に費用処理した前払費用であることを前提と
するものであり、企業会計上、前払費用として資産に計上する処理をしたということは、
短期の前払費用に該当するものとして支出時の費用処理する会計処理は選択しなかったと
いうことになりますので、確定申告に際して申告書上これを減算する(申告減算)ことは
できないということになります。
日常取引の中でも短期前払費用の特例が適用できるものは多数ありますので、これを活
用する場合はルールをしっかり理解しておきましょう。