輸入取引における消費税について

海外からの仕入れに対して消費税が課されないとすると、税金のかからない海外から安くモノを仕入れることが可能となり、日本国内の産業が衰退するおそれがあります。そこで、国内産業を守るために、輸入取引に対して消費税を課すこととしています。

 

輸入取引の課税対象については、「保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。」と定められています。

 

ここで、「保税地域」とは?

 

資産を輸入する際に、国内に陸揚げした後、各種の検査を通過しなければならず、ここですぐに課税してしまうと、検査を通過しなかったものについて税金を戻す等の手間がかかってしまいます。そこで、課税を一旦保留して、資産を保管する為の場所が設けられており、これを「保税地域」といいます。

 

また、「外国貨物」とは?

 

・国外から国内に到着した貨物で、輸入が許可される前のもの

・国内から輸出する貨物で、輸出の許可をうけたもの

 

輸入取引の課税対象は、国内取引のような「要件」はなく、たとえ消費者が輸入する場合であっても、無償で輸入する場合でも課税対象となります。ただし、国内で非課税とされている有価証券や教科用図書等の購入については、輸入取引でも非課税となっています。

 

 

輸入消費税の計算方法

 

ここで国内取引と異なる点は、単純に仕入価格×10%にならない点です。

輸入消費税は以下の計算式にて計算されます。

 

輸入消費税=(CIF価格(※1)+関税(※2))×10%

※1 CIF価格とは…Cost Insurance and Freight、つまり、輸入港までの保険料、運賃料を加えた金額

※2 関税とは…輸入品に課される税金のことです、簡単に。

 

 

会計処理

 

・輸入取引は国内仕入取引とは区別して入力します

⇒国内仕入のように一律10%の課税扱いではないため

⇒国内仕入の控除対象額ではないため

 

・輸入消費税の金額は国税、地方税に区分の上、手入力します。

⇒CIF価格を基に計算され、端数処理が行われているため

⇒国税7.8%、その後で地方消費税を22/78で算出します

 

通関業者等から送られてくる請求書等に基づいて仕訳入力すればよいのですが、ここで具体的な数値を使って説明します。

 

課税価格 634,595円

関税率  14%

 

まず1,000円未満切り捨てます 634,000円×14%=88,760円

関税部分は100円未満切り捨てます 88,700円

 

634,595+88,700=723,295⇒1,000円未満切り捨て 723,000円(消費税課税金額)

 

国税  723,000×7.8%=56,394 100円未満切り捨て 56,300円

地方税 56,300×22÷78=15,879 100円未満切り捨て 15,800円

 

(仕訳)

仕入        634,595   現金預金等 715,455

仕入        88,760

仮払消費税(国税) 56,300

仮払消費税(地方) 15,800

 

なお、申告書では、通常の課税仕入にかかる消費税とは記載箇所が異なります。

上記例だと、付表2-1⑬「課税貨物に係る消費税額」に国税部分56,300円を記載します。